架空請求に気をつけましょう
金沢で弁護士をしている小倉悠治です。
今回は,架空請求のお話し。
よく,携帯電話に「●●円支払わないと,訴える」とか,「口座を差し押さえる」などのメールが届くことがあります。身に覚えのないものばかりですし,一切気にする必要のないものがほとんどです。
しかし,気をつけなければならないものがあります。それは,裁判所からの通知です。
裁判でこわいのが,いわゆる「欠席判決」です。
裁判に欠席して,答弁書を出さないでいると,相手の請求を認めたとみなされてしまうのです。
つまり,詐欺業者が架空の権利について裁判を起こし,それを放置してしまった場合,架空の権利が本物の権利になってしまうのです。
ですから,裁判所から通知が届いた場合は,必ず弁護士に相談することをお勧めします。
裁判所の書類を装った通知などもありますが,裁判所の場合,「特別送達」というもので来ますので,区別できます。
最近は無料法律相談を行っている事務所も多いですし,各自治体でも無料の法律相談が行われていますので,ぜひ利用してもらえればと思います。