弁護士小倉悠治の日記

石川県金沢市で弁護士をしている小倉悠治のブログです

契約書のタイトル

石川県金沢市で弁護士をしている小倉悠治です。

今日は,契約書のタイトルについて,お伝えいたします。

時々,契約書を作成する際,タイトルをどのようにすればよいですか?という質問を受けます。

契約書のタイトルは,そのタイトルを見れば,どんな契約なのかが端的にわかるものが良いです。たとえば,物件の賃貸借ならば賃貸借契約書,秘密保持に関する契約書であれば,秘密保持契約書などです。

ただ,契約書のタイトルについて明確なルールがあるわけではありません。ですから,あまり神経質になる必要はありません。

一方,契約についてトラブルとなってしまった場合,契約書のタイトルが法律的に重要な意味を持つことは,それほど多くありません。あくまでも,重要なのは契約の内容です。

よくある勘違いは,「契約書」だと重すぎるから,「覚書」にしておこう,覚書ならそれほど拘束力は強くないだろう,という誤解です。「契約書」であろうと,「覚書」であろうと,書かれている内容が重要ですので,タイトルによって拘束力が変わることはありませんし,タイトルのみによって契約の意味内容が変わってくるということもありません。