固定残業代制度のポイント
固定残業代制度を導入する際のポイントをお伝えします。大前提として,固定残業代であることを就業規則や雇用契約書に明記することが必要です。
そして,上記の定めを設ける際には,固定残業代の金額とそれが何時間分の残業代なのかを明確にしておくことが重要です。
よく見かけるのが,「固定残業代を含む」としか書かれていない就業規則や雇用契約書です。これでは,何時間分なのかもわかりませんし,いくらなのかも不明で,効力がないとされてしまいます。
さらに,明記された時間を超えた残業をした場合には,別途残業代を支給することも明確に記載しておきましょう。この場合,毎月しっかりと労働時間を把握しておくことが重要です。固定残業代制度を導入したのに,労働時間の把握ができていなければ,制度として機能しないことになってしまいます。
最後に,固定残業代制度を導入する際,基本給が最低賃金を下回った金額を設定してしまっている企業を見かけることがあります。
以上が注意点ですが,導入の際には,必ず専門家に相談しましょう。
固定残業代
最近,固定残業代の制度を導入している会社が増えています(定額残業と言う人もあります)。
固定残業代とは,あらかじめ一定の金額を残業代として定めておくというものです。
(残業をした場合でもしていない場合でも,一定額が支払われます)
なぜそんなことを?と思われる方もあるかもしれません。
これには,理由があります。
一つは,昨今の残業代請求の増加です。特に社員が辞めた後,高額の残業代を請求されると,下手をしたら倒産の危険も生じます。それを防ぐために予め残業代を支払っておく形を取るわけです。
もう一つの理由として考えられるのは,求人の際の見栄えのよさです。基本給だけを記載していると,どうしても低く見えますが,月給の中に残業代を含めて表示しておけば,自然と給与が多く見えるわけです。
また,残業をしなくても固定残業代が出るわけですから,早く仕事をすればするほど従業員にとっては時給単価があがります。そのため,使い方次第で,仕事の効率化や従業員の満足度につながるというメリットもあります。
しかし,この固定残業代,安易に導入すると,とんでもないことになります。注意点は次回以降に。
融資保証金詐欺に注意
融資保証金詐欺の被害が増えています。
融資保証金詐欺とは,実際には融資しないにも拘わらず,融資すると申し向けて,申し込みをしてきた人に対して,保証金や預り金などの名目で現金を振り込ませるものです。
中には,実際に存在する会社の名前を使って広告を行う場合もあります。正規の貸金業者であれば,融資を前提に現金の振り込みを要求することはないはずです。
他にも,振込先口座が個人名になっているなど,怪しさを見抜くポイントはあります。
とはいえ,資金が足りずに困っている人にとって,超低金利をうたって近づいてくるので,思わず申し込んでしまう人もいるわけです。
おかしいと思ったら,すぐに弁護士や警察に相談することをお勧めします。
契約書の最後の方に書かれる裁判管轄って?
弁護士の小倉悠治です。
契約書の最後の方に,「裁判管轄」という条項があることが多いです。これについて,お話ししたいと思います。
通常,裁判を起こす場合,どこの裁判所にでも起こせるというわけではありません。基本的には,相手方の住所地を管轄する裁判所に提起することになります。ただ,民事訴訟法にはいろいろな例外規定がありますので,個別の事案では,複数の中から選ぶことが出来る場合もあります。
また,合意によって,提起する管轄裁判所を定めることもできます。そして,この合意は書面でしなければなりません(民事訴訟法11条)。ですから,契約に自社に近い裁判所を定めておけば,紛争になっても近くの裁判所で裁判をすることもできます。これが,契約書でよく見る裁判管轄の条項なのです。
ただ,この合意の方法には,専属的合意(特定の裁判所のみに管轄を生じさせる)と付加的合意(他の裁判所も加えて管轄を生じさせる)とがあります。契約の中には,どちらの趣旨なのかが明確ではない場合がありますので,もし,特定の裁判所のみにしたいという場合には,「専属的」という言葉を明記しなければなりません。
対応は迅速に
小倉悠治です。
顧問先の企業から契約書のチェックを依頼されることが多いです。
私は原則として,その日のうちに対応しています(もちろん,出張や多忙などで次になってしまうこともあります)。
ビジネスにおいて,スピードは大事ですし,相手も返事を待っているので,なるべく早く対応した方がお互いにとってよいと思うからです。もちろん,早くやってもチェックが不十分ではいけませんから,確実に,迅速に,です。なかなか両立することが難しいことですが,今後もがんばっていきたいと思います。
聞くことの大切さ
弁護士と言うと,立て板に水を流すが如く弁舌をふるう人というイメージがあるようです。でも,私は,弁護士にとって,「聞く」ということが非常に大切だと思います。たとえば,法律相談。わずか30分~1時間という短い時間で,その方から話を聞き,整理し,アドバイスをします。私はほとんどの時間を聞き取りに費やし,アドバイスの時間は非常に短いです。これは,きちんと聞かないと,間違ったアドバイスをしてしまうため,そして聞くこと自体が安心感を与えるためです。
こんなことがありました。ある年配の男性が相談に来られました。機関銃のように話されます。私はただただ聞いて,頷き,相づちを打つだけ。そして,1時間くらい経ったでしょうか。その方は我に返り,「あ!もう時間ですね…。いや,今日はとてもよいアドバイスをしていただき,ありがとうございました!」とおっしゃるのです。私は特にアドバイスをしたわけではないのですが,とても満足しておられる様子でした。もちろん,法律家ですから,法律的なアドバイスをしっかりしなければならないのですが,その方は,法律のよく分かっている人に話をしたかった,そして聞いてもらいたかったのかもしれません。
人に話をする,人に話を聞いてもらうということは,それだけで頭の中が整理されます。話しているうちに解決してしまうということもあります。それだけ,聞くということが大事なのだと思います。
弁護士 小倉悠治